路線バスなどの専用通行帯が指定されている道路を原動機付自転車で走行した。

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    解説
    設問のとおりです。小型特殊自動車、原動機付自転車、軽車両は通行できます。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第2節 「自動車の通行するところ」 参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-06-10
    正解数/出題数
    20884/31638

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