ひっかけ

小型特殊免許は、小型特殊自動車、原動機付自転車が運転ができる。

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    解説
    小型特殊免許は小型特殊自動車しか運転できません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第4章 第2節 「運転免許の仕組み」 参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-06-09
    正解数/出題数
    19924/35251

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