一方通行の道路で緊急自動車が近づいてきたときには、緊急自動車の妨げとなるような場合であっても、必ず左に寄って道路をゆずる。

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    解説
    一方通行の道路で左側に寄ると、かえって緊急自動車の妨げとなるようなときは、右側に寄らなければなりません。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第2節 「自動車の通行するところ」参照。
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-09-16
    正解数/出題数
    26114/31387

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