路線バスが停留所からの発進のために合図を出している場合、後方にいる車はその発進を妨げてはならない。

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    解説
    設問のとおりです。
    参考
    国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第5章 第2節 「路線バスなどの優先」参照。
    ジャンル
    倫理問題
    最終更新日
    2015-08-26
    正解数/出題数
    28099/31387

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