当事者が軽傷であれば、事故にあったことを警察官に報告する必要はなく、当事者同士で解決すればよい。
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- 解説
- 事故にあった場合は、必ず警察官に報告しなければなりません。事故が発生した場所、負傷者の数や負傷の程度、物の損壊の程度、事故にあった車の積載物などを警察官に報告し、指示を受けます。
- 参考
- 国家公安委員会告示『交通の方法に関する教則』 第10章 第1節 「1,運転者などの義務」参照。
- ジャンル
- 法令問題
- 最終更新日
- 2015-08-26
- 正解数/出題数
- 28552/31387