消防車や救急車などは緊急自動車なので、サイレンを鳴らしているかどうか等の事情に関わらず、常に道をゆずるべきである。

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    解説
    道路交通法は、「緊急自動車」を、「緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のもの」と定義しています。従って、通常の走行を行っている消防車や救急車は「緊急自動車」に該当しません。
    参考
    道路交通法第三十九条、道路交通法施行令第十三条など
    ジャンル
    法令問題
    最終更新日
    2015-03-01
    正解数/出題数
    23407/31388

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