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2017年3月12日に改正された道路交通法で、「準中型免許」という免許の種類が増えました。
今まで重量や積載量、乗車定員に応じて「普通免許」「中型免許」「大型免許」の3つに分けられていましたが、普通免許と中型免許の中間へ新たに加わったのが「準中型免許」です。
新設された理由とは?
近年、2トントラックでも総重量5トンを超えて走行する事が多くなりました。
2トントラックとは、最大3トンの荷物を積んだ状態で総重量が5トンとなるトラックですが、保冷設備やパワーゲート(車両後部の荷物用エレベーター)を装備した車両が増えたため、3トンの荷物を積むことで5トンを超えてしまい、思うように荷物を運べない状況が背景としてありました。
また、これまで総重量5トン以上のトラックを運転するには「中型免許」が必要でしたが、20歳以上の年齢制限や2年以上の運転経験が取得の条件となっていたため、若手ドライバーが運送の仕事を始めることへ大きな障害となっていたんです。
今回新設される準中型免許
今回新しく増えた「準中型免許(下記の表:C)」は、18歳以上から取得が可能な上、法改正後の「普通免許(表:B)」よりも多い総重量7.5トン・積載量4.5トンとなっていますので、より幅広い車種を運転することが出来るようになります。
現在の普通免許では、運転できる車の条件はどう変わるのでしょうか?
免許の種類 | 車種 | 総重量 | 積載量 | 定員 |
A.旧普通免許 | 2トン車 | 5トン未満 | 3トン未満 | 10人以下 |
B.普通免許 | 1.5トン車 | 3.5トン未満 | 2トン未満 | 10人以下 |
C.準中型免許 | 3トン車 | 7.5トン未満 | 4.5トン未満 | 10人以下 |
D.中型免許 | 4.5トン車 | 11トン未満 | 6.5トン未満 | 29人以下 |
E.大型免許 | 4.5トン車 | 11トン以上 | 6.5トン以上 | 30人以上 |
※旧普通免許とは、2017年3月12日以前に取得した際の普通免許です。
法改正前後に「普通免許」取得の場合の注意点
2017年3月12日の法改正前に「旧 普通免許(表:A)」を取得していた場合
運転免許試験場または指定自動車教習所での審査に合格すれば、「準中型免許(表:B)」と同様の7.5トン未満のトラックが運転できるようになります。
2017年3月12日の法改正後に普通免許の取得する場合
運転できる車が重量3.5トン・積載量2トンとなりますので、上記の法改正前に取得した「旧 普通免許(表:A)」より運転できる車種の幅は狭まります。
法改正前後で運転できる車に違いがあるので、運転をする際にはご注意ください。
では次に、各免許取得の条件をご紹介していきます。
法改正前と後の免許(種類)の違い
免許を取得すると、運転できる車の条件が運転免許証に記載されます。
例えば、原付(原動機付自転車)の免許を取得した場合には、免許証の種類に「原付」と記載され、原付以外の車の運転できないことが分かるようになっています。
2017年3月12日以前に「普通免許(表:B)」を取得した人の免許の種類
次の免許更新時に「準中型免許」という種類に記載が変わり、条件欄に【準中型車(5t)に限る】と記載されます。
取得できる条件は以下の通り
免許の種類 | 年齢 | 特殊条件 |
普通免許 | 18歳以上 | なし |
準中型免許 | 18歳以上 | なし |
中型免許 | 20歳以上 | 「中型免許」を取得する場合、少なくても普通免許又は大型特殊免許のどちらかを取得し、2年間以上経過している事が条件となります |
大型免許 | 21歳以上 | 「大型免許」を取得する場合、少なくても普通免許又は大型特殊免許のどちらかを取得し、3年間以上経過している事が条件となります |