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車を運転するためには、運転免許証が必要ですが、免許があればどんな車でも運転できるわけではありません。
「原付」の免許を持っていても「自動車」の運転ができないように、免許の種類に応じて、運転できる車が異なるのです。
普通免許で運転できる車を調べたい方は、ここから確認してください。
免許の種類は、「第一種運転免許」「第二種運転免許」「仮運転免許」の3種類に分類されます。
「第一種運転免許」と「第二種運転免許」の違いは、報酬を見込んだ運転であるか?です。
「第二種運転免許」は、報酬を目的として旅客を乗せて運転します。
タクシーやバスなどが、それに該当します。
「第一種運転免許」は、人を乗車させることはできますが報酬を得てはいけません。
「仮運転免許」は、原付免許・小型特殊免許・二輪免許以外の免許を取得する際に必要で、各免許を取得するための運転練習、
また技能試験や技能検定を受ける際に必要な免許です。
ここからは3種類に分類された免許で、どんな車の運転ができるか?を、紹介していきます。
第一種免許の種類
普通自動車第一種免許には、以下の9種類があります。
原付免許
原動機付自転車が運転できます。
小型特殊免許
小型特殊自動車が運転できます。
普通二輪免許(AT限定免許・小型二輪限定免許・AT小型限定免許を含む)
普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車が運転できます。
普通免許(AT限定免許を含む)
普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車が運転できます。
中型免許
中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車が運転できます。
大型免許
大型自動車・中型自動車・普通自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車が運転できます。
大型二輪免許(AT限定免許を含む)
大型自動二輪車・普通自動二輪車・小型特殊自動車・原動機付自転車が運転できます。
大型特殊免許(カタピラ車限定免許を含む)
大型特殊自動車・小型特殊自動車・原動機付自転車が運転できます。
けん引免許(小型トレーラ限定免許を含む)
750kg以上の被けん引車をけん引している車両(旅客運送業務を除く)を運転できます。
第二種免許の種類
普通自動車第二種免許には、以下の5種類があります。
大型特殊第二種免許(カタピラ車限定免許を含む)
カタピラバスなど、旅客運送用の大型特殊自動車を運転することができます。
普通第二種免許(AT限定免許を含む)
タクシー・ハイヤーなど、旅客運送用の普通自動車や、代行運転普通自動車を運転することができます。
中型第二種免許
貸切バスなど、旅客運送用の中型自動車を運転することができる他、旅客運送用の普通自動車や、代行運転普通自動車も
運転することができます。
大型第二種免許
路線バスや貸切バスなど、旅客運送用の大型自動車を運転することができる他、旅客運送用の中型自動車・普通自動車や、
代行運転普通自動車も運転することができます。
けん引第二種免許(小型トレーラ限定免許を含む)
けん引するための構造及び装置を有する大型自動車・中型自動車・普通自動車・大型特殊自動車で、けん引される構造及び装置を有する旅客用車両を、旅客を運送する目的でけん引して運転する場合には、けん引する自動車の免許を受けている他に、
けん引第二種免許を受けていなければなりません。
トレーラバスなどをけん引する場合がこれに該当します。
仮免許の種類
仮免許には、以下の3種類があります。
普通仮免許(AT限定仮免許を含む)
中型仮免許
大型仮免許