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認知症と診断された場合には、運転免許の取得・更新はできません。
2002年6月1日に改正された道路交通法で、
・「認知症」の疑いがある方
・「認知症」と診断された方
は本人か家族の申請により、適性検査の実施と医師の診断を経て、免許の取り消し・停止処分になる場合がありましたが、
高齢者が起こす事故の原因に「認知症」を理由とするものが増えたため、2015年6月11日に可決された以下の法案が、
2017年度まで実施されることになりました。
75才以上のドライバーへの義務
75才以上のドライバーが、3年に1度運転免許の更新をする際、
高齢者講習を受講する前に、「認知機能検査」という予備検査を受けることが義務付けられます。
その結果、「認知症の疑いあり」と判断された全員に医師の診断義務が発生します。
さらに、医師の診断結果で「認知症」と診断された場合には、免許取り消し、または停止の処分が下されることになります。
認知機能検査の項目は3つです。
記憶力や判断力の検査で、
「認知症の恐れがある」「認知機能が低下している恐れがある」「低下している恐れが無い」
の3段階に分類され、その結果次第で免許の更新を拒否されることがあります。
認知機能検査の項目
•「時間の見当識」
検査当日の年月日、曜日、時間を回答してもらいます。
•「手がかり再生」
16種類の絵を記憶してもらい、時間を空けた後、何が描かれていたのか?を回答してもらいます。
•「時計描画」
時計の文字盤を描き、その文字盤に指定された時刻を描いてもらいます。
検査終了後、その場で採点が行われ、点数に応じた判断が下されます。
警視庁:「講習予備検査(認知機能)について」参照
高齢化が進む日本政府の対応
2017年までに実施される改正で、免許の取り消し・停止処分の人の数は確実に増えますが、それは75歳以上の高齢者のみが
対象となっているため、75歳未満で「認知症」の可能性がある方への対応ができていないという事です。
もちろん75歳未満の方でも、
「認知症」と診断されれば、免許の取り消し、停止処分になりますが、自分か家族の申請がなければ、医師の診断を
受けることもありません。
そのため、
「自分が認知症かもしれない・・・」と感じても、運転免許が無いと、仕事や私生活に影響を及ぼすから認知症の申請をしない!
と、多くの人が考え、認知症による事故を減らす抜本的な解決策にはならないのです。
今後さらに高齢化が進む日本では、
「自ら認知症」と判断した人に対し、その生活を守る政策を打ち立てなければ、認知症ドライバーによる事故を根本的に
減らすことはできないでしょう。