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「補聴器を用いても10メートルの距離で、90デシベルの警音器の音が聞こえない方」
つまり、耳が全く聞こえていない方が聴覚障害の対象とされていますが、障害がある方でも
「特定後写鏡の装着」
「聴覚障害者標識の表示義務」
上記2つの条件を満たす事で運転免許を取得することができます。
※条件の詳細は、本文中で説明しています
安全運転の為に、
「道路上の音を聞いて判断すること」は大切な要素ですが、その部分のハンディキャップを補うことを前提として、
2008年6月1日に改正された道路交通法で、聴覚障害があっても、「普通自動車」の乗用車の免許を取得できるようになりました。
さらに2012年4月1日の改正では、取得できる免許の種類が増えました。
それまでは、「普通自動車」の乗用車のみの運転が可能でしたが、
「普通自動車」の貨物車
「普通自動二輪」「大型自動二輪」「原動機付自転車」「小型特殊自動車」の免許を取得することができるようになりました。
これから聴覚障害と診断された方が免許を取得、更新する条件やその手続きの方法をご説明させて頂きます。
条件1.特定後写鏡の装着
「特定後写鏡」とは
バックミラーやサイドミラーで見えにくい部分を、見えやすくする物で、
「ワイドミラー」や「補助ミラー」と呼ばれます。
聴覚障害のないドライバーでも、見えにくい部分はありますが、後続車のクラクション等での事故の回避が可能です。
それに対して、聴覚障害のあるドライバーは、そのクラクション等に気付かない可能性があり、事故を未然に防ぐために、
より多くの視覚的な補助ミラーを義務付けられています。
条件2.聴覚障害者標識の表示義務
「聴覚障碍者標識」とは
運転免許を取得した初心者が付ける「初心運転者標識(若葉マーク)」と同様の装着グッズで、普通自動車に限り、
車両の前後の定められた位置に装着する必要があります。
聴覚障碍者標識を付けている車に対する「幅寄せ」や「割込み」は禁止されており、罰金刑と減点が課せられます。
聴覚障碍者標識を付けることで周りのドライバーの視覚に働きかけることはできますが、標識に気付かないドライバーも存在するため、絶対に「幅寄せ」や「割込み」をしてこないという事ではありませんので、運転には注意してください。
この2つの条件を怠ると罰金や反則金の対象になりますので、必ず守ってください。