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先天的な病気や、成長過程で発症した病気がある方は、「自分は、運転免許を取得できるのか?」と、不安に感じていませんか?
「病気を理由とする事故」が増えている事実から、平成26年6月1日に改正された「道路交通法」に、病気の方が免許の取得や
更新に対する、条件が追加されました。
その反面、病気を理由に、今までは取得出来なかった免許の幅が増えた。
という一面もあります。
病気だからとって、免許取得ができないわけではありません。
今後も事故が起こりにくい状況を作れれば、病気の方でも、より運転できる幅が増えると言えます。
平成26年6月1日に改正された新たな条件ですが、免許証の取得・更新時に、「5つの質問」の提出が義務付けられました。
虚偽の申請を行った際には、懲役刑、または罰金刑に課せられるという物です。
1.過去5年以内において、病気(病気の治療に伴う症状を含みます。)を原因として、又は原因が明らかでないが、
意識を失ったことがある。
2.過去5年以内において、病気を原因として、身体の全部又は一部が、一時的に思い通りに動かせなくなったことがある。
3.過去5年以内において、十分な睡眠時間を取っているにもかかわらず、日中、活動している最中に眠り込んでしまった回数が
週3回以上となったことがある。
4.過去1年以内において、次のいずれかに該当したことがある。
・飲酒を繰り返し、絶えず体にアルコールが入っている状態を3日以上続けたことが3回以上ある。
・病気の治療のため、医師から飲酒をやめるよう助言を受けているにもかかわらず、飲酒をしたことが3回以上ある。
5.病気を理由として、医師から、運転免許の取得又は運転を控えるよう助言を受けている
運転免許の取得時や更新時の質問票提出について(神奈川県警察HPより引用)この5つの質問に「はい」と、答えたからと言って、即座に免許を取り消されるわけではありませんが、医師の診断により、停止や更新不可などが判断される事となりました。
これから平成26年6月1日に改正された「道路交通法」で記載される病気を中心に、特定の病気について、詳しく見ていきましょう。
免許取得に影響を与える病気
統合失調症
統合失調症の方でも、免許の取得・更新ができます。
ただし、症状の程度により、「免許の取得ができない」「特定の期間免許の更新ができない」
と、判断されることもあります。
詳しくは、統合失調症と運転免許を確認してください。
てんかん
てんかんの方でも、免許の取得・更新ができます。
ただし、「運転に影響を及ぼす発作が、2年以上抑制されていること」「過去5年間に、意識を失ったことがない」など、
という一定の条件が定められます。
また、「特定の免許」の取得は自主的に控えてください。と内容があります。
詳しくは、てんかんと運転免許を確認してください。
再発性の失神
再発性の失神の方でも、免許の取得・更新ができます。
ただし、病気の種類やその症状により、免許を取得できない場合があります。
「再発性の失神」とは
脳の虚血により、意識障害をもたらす病気を指すため、特定の病気を指すものではありません。
そのため「病気の種類」や「医師の判断」などで、交付の有無を判断されるため、まずは医師に相談ください。
無自覚性の低血糖症
無自覚性の低血糖症の方でも、免許の取得・更新ができます。
ただし、病気の種類やその症状により、免許を取得できない場合があります。
「無自覚性の低血糖症」とは
低血糖である事を、自覚出来ない症状を指すため、特定の病気を指すものではありませんが、インスリン分泌が困難なため、
飲み薬等で血糖値を維持する必要があります。
血糖値が下がることにより、手足のしびれや、意識の喪失につながりますが、症状は人それぞれ異なります。
医師の情報提供を受け、総合的に交付の有無を判断される病気のため、まずは医師に相談してください。
そううつ病
そううつ病の方でも、免許の取得・更新ができます。
ただし、「精神の安定」や「薬の量・有無」により、交付の判断が大きく異なります。
「そううつ病」とは
精神の安定を自分でコントロールできない病気です。
感情が高く振れれば、強気な行動をすることがありますし、感情が低く振れれば、外出することすら億劫になる。
そのような病気です。
薬で感情を抑制できるようになってきていますが、感情が高く振れる時には、その薬も飲まないという事も起こります。
服薬したとしても、薬により手足のしびれや、強い眠気を催すことがあります。
個人差が大きい病気で、そううつ病と診断された人が、みんな感情が大きく振れる!と、
いうものでは無いため、運転できる状態か?に関しては、医師の判断が重要になりますので、罹りつけの医師に
相談してください。
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害
重度の眠気の症状を呈する睡眠障害の方でも、免許の取得・更新ができます。
しかし、睡眠時無呼吸症候群(SAS)などの、重度の病気と診断された場合、「免許の拒否、保留、取り消しまたは停止の対象」となる事があります。
対象となる病気は80種以上あるため、特定の説明はできませんが、「運転中に、意識を喪失して可能性がある」と、
いう病気の場合には、免許を取得することは難しいでしょう。
認知症
認知症と診断された時点で、免許の取得・更新はできません。
認知症は、個人差が大きな病気です。
個人の申請の有無が、取得・更新の判断基準となるため、虚偽の申請をすれば取得・更新することができますが、
道路には、自分以外の人がたくさんいる。
という事を理解してくだい。
昨今の飲酒運転の罰則・規制の強化同様、今後その罰則の強化が、確実に高まっていくことは間違いありません。
詳しくは、認知症と運転免許を確認してください。
聴覚障害
視覚障害の方でも、免許の取得・更新ができます。
法令改正前から特定の条件を満たせば、「普通自動車の乗用車」の運転が可能でしたが、平成24年4月1日から、
運転できる免許の幅が増えました。
特定の条件は、以下の2点です。
・ワイドミラーを装着する事
・聴覚障害者標識を表示すること
詳しくは、聴覚障害と運転免許を確認してください。
上記に記載した病気を患っていても、認知症以外の病気の方には、条件が設けられているものの、免許の取得・更新は可能です。
病気を患っていても、そうでなくても、体調や、心の状態が安定しない時には、運転をしない!という心掛けがあれば、
確実に事故を減らすことができます。
万が一、あなたの大切な人を傷つけてしまわぬよう、「あなたの行動ひとつで、交通事故は減らせる」を合言葉に、
安全運転をお願いします。